配偶者控除・配偶者特別控除の改正

平成30年より、配偶者控除・配偶者特別控除のしくみが改正されます。

これまでと大きく異なるのは、給与所得者の年間所得の増加に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が減額されたり無くなったりする点と、配偶者の年収が、年間103万円を超えても150万円(給与収入の場合)までは同額の配偶者特別控除を受けられるようになる点です。

※参考資料:「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」

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