青色申告特別控除の改正

所得税における「基礎控除の引上げ」(38万円→48万円)が平成32年分から適用開始となることが決まっていますが、これに伴い、原則として、基礎控除+青色申告特別控除の合計額が変わらないよう、青色申告特別控除額が引き下げられます(65万円→55万円。適用開始は同様に平成32年分より)。

ただし、電子帳簿保存をするか、e-Taxによる電子申告を行う場合には、青色申告特別控除額は従来と同額(65万円)となりますので、基礎控除との合計控除額が従来よりも10万円多くなります。

また、簡易な方法で記帳し、損益計算書のみの添付で受けられる青色申告特別控除10万円については従来のままとなり、こちらも基礎控除との合計控除額が従来よりも10万円多くなります。

 
改正前  改正後  記帳・申告方法等
基礎控除  青色申告

特別控除

 控除合計 基礎控除  青色申告

特別控除

 控除合計
380,000   650,000   1,030,000  480,000 550,000 1,030,000  ・複式簿記の記帳

・B/S、P/L添付

・期限内申告

 480,000 650,000 1,130,000  (上記に加え)

・電子帳簿保存 or

・e-Tax申告

380,000  100,000 480,000 480,000 100,000 580,000 ・簡易な記帳

・P/Lのみ添付

・期限後申告も可

 

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