役員への入院見舞金は福利厚生費になる?

役員に対する入金見舞金は福利厚生費にすることは可能ですが、いくらでも、というわけにはいきません。

例えば、会社で入院給付金付きの保険に入っていて、保険会社から会社に入金された給付金をそのまま見舞金として支給していいのか?というと、答えは「No」です。この場合、確認しないといけないのは、

(1)見舞金に関する規程がある場合、その通りの金額となっているか?

(2)社会通念上相当と認められる金額か?

の2点です。まず(1)ですが、規程通りであっても、あまりに高額過ぎると経費として認められないことがあります。また(2)については、過去の事例から、入院一回につき5万円が相当とされているようです。

なお、保険会社から会社に入金された給付金について、会社では「雑収入」として計上します。また、経費として認められる範囲の見舞金であれば、役員に対して所得税はかかりません。

 

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