車を買った時の経理処理

車を購入したときには、販売店から費用の内訳書をもらいますが、中味はなかなか複雑です。「面倒だからまとめて車両運搬具にしとこう!」という気持ちもわかりますが、せっかくその時に経費にできるものが減価償却費にすり替わって先送りされたり、消費税の処理を誤ってしまうことにつながります。ポイントを押さえれば、そんなに難しいわけではありません。内訳ごとの適切な勘定科目への振り分け方を確認してみましょう!〔消費税区分:課=課税 不=不課税 非=非課税〕

・車両本体・付属品等…車両運搬具〔課〕

・取得税・重量税・自動車(軽自動車)税・預り法定費用…租税公課〔不〕

・自賠責保険料・任意保険料…保険料〔非〕

・名義変更手数料・各種代行費用・資金管理料…支払手数料〔課〕

・リサイクル預託金(資金管理料を差し引いた額)…預託金〔不〕

 

 

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