給与天引きの互助会費の会計処理

社員間の親睦を図るなど、福利厚生に充てることを目的として互助会(親睦会・共済会)などを設け、その会費を毎月の給与から天引きしている会社もあるかと思います。

労働基準法には、法令で定められているもの(所得税、住民税、社会保険料など)以外のものを給与から天引きするためには、労使間で労使協定を結ばなければならないと謳われています。互助会費などもこれに該当し、労使協定を結ばない限り、勝手に給与から控除することは違法となります。

さて、労使協定を結んでいるとして、給与から互助会費等を控除する時は、一般に「預り金」を使います。

給料手当 / 預り金  ○○円

忘年会を行い、10万円のうち、7万円を会社から、3万円を互助会から賄ったとすると、

福利厚生費 7万円 / 現預金  10万円

預り金   3万円

これは、互助会費等を会社が預かりっぱなしの場合の仕訳ですが、このお金は会社のものではなく、互助会等のものですので、

預り金 / 現預金  ○○円

として互助会等専用の口座などにお金を移管し、互助会としてきちんと収支を記録、報告することが望ましいでしょう。

 

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