留学生アルバイトの源泉徴収

外国人留学生が、日本でアルバイトをして給与を受け取る際の源泉徴収はどうなるのでしょうか?

まず原則ですが、その留学生が所得税法で定めるところの「居住者」であれば、国内労働者と同じように「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて源泉徴収を行い、「非居住者」に該当する場合は、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を行うことになります。

ただし、留学生がやってくる国と日本の間では租税条約や租税協定が結ばれていて、その中で所得税等の課税、免税について取り決めがなされていれば、それに従うことになります。国によって、また様々な条件によっても課税、免税が分かれますので、具体的にはその条件等に照らし合わせて源泉徴収するかどうかを決めることになります。

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