有給休暇はいつまで取れるのか?

有給休暇(以下「有休」)はいつまで取れるのか?なんとなく「2年間!?」と覚えている人は多いようですが、具体的に何月何日まで取れるのかを理解するには、「権利発生日から2年間有効」と覚えておくといいでしょう。

以下、あくまでも労働基準法に定められている最低基準を前提とします(働く人にとって法律以上の好条件とすることには何の問題もありません)。入社して半年間、出勤すべき日数の8割以上出勤した人には、最初の有休の権利が発生します。その日を「基準日」といいます。さらにその日から1年間、8割以上出勤すると二度目の有休の権利が発生し、以後1年ごとに権利が発生します。

例えば、x0年4/1に入社し、同年9/30までの間、8割以上出勤すれば、x0年10/1(=基準日)に最初の有休が発生します。この有休は2年間有効ですので、x2年9/30まで取得することができます。さらにx0年10/1から1年間、8割以上出勤すると、x1年10/1に二度目の有休が発生し、x3年9/30まで有効ということになります。

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