住民税の普通徴収と特別徴収

住民税は、前年度(1月~12月)の所得によって決められる県民税と市民税を合わせた税金のことですが、納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」があります。

「普通徴収」は、個人事業主や退職後、まだ次の就職が決まっていない人などの納付方法で、自ら金融機関などで納付します。納付回数は、6月、8月、10月、1月の年4回が基本です。

「特別徴収」は、会社に勤める給与所得者などの原則的な納付方法で、毎月の給与から控除され(つまり、年12回が基本)、会社が代わって納付します。このように給与所得者に代わって納付をしなければならない会社などのことを「特別徴収義務者」といいます。

一般にはサラリーマンなどの勤め人の方が多く、「普通徴収=普通の人の納付方法=毎月給与から控除されて納付する方法」と思われがちですが、反対ですので勘違いされませんように!

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