法人の登記事項証明書の種類

株式会社、有限会社などの法人は、商号・目的・本店所在地・役員などの必要事項を法務局に登記しなければなりませんが、それらの内容を証明する書類(=登記事項証明書)が必要になる場面があります。登記事項証明書にはいくつか種類があり、取得目的に応じて適切な証明書を申請することになります。

(1)現在事項証明書:登記簿に記載されている事項のうち、現に効力を有するものが記載されています。「今現在、どのようになっているか」を証明できればいい場合は、これで対応できます。

(2)履歴事項証明書:上記の「現在事項証明書」の記載事項に加えて、申請のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から申請の日までに抹消された事項等が記載されます。一定期間内の変更事項等も合わせて証明する必要がある場合は、こちらで対応します。

(3)閉鎖事項証明書:閉鎖された登記簿の記載事項が記載されます。コンピュータ化された後の閉鎖事項を全て証明するためには、こちらが必要になります。

(4)代表者事項証明書:法人の代表者の代表権に関する事項のうち、現に効力を有する事項が記載されます。代表者の資格証明書として活用できます。

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