労働保険料の延納(分割納付)制度

労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は、年度(4月1日から翌年3月31日)の当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告した上で、精算することになっています。これらを同時に行う手続きを「年度更新」といい、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。原則として、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続きを行います。

労働保険料の納付については、「延納(=分割納付)」のしくみがあります。概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方のみの場合は20万円)以上の場合は、原則として労働保険料を3回に分割して納付することができます。納期限は、第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が1月31日となっています。

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