正社員と非正規社員間の不合理な格差とは?

労働契約法第20条では、正社員と非正規社員の間に不合理な格差を設けることが禁じられています。「不合理な格差」とは、具体的にはどのようなことなのか?先日、最高裁判所がその先例となる判断を示しました。

例えば、通勤手当や給食手当について、「職務の内容によって差が生じるものではない」として、非正規社員に支給しないのは労働契約法20条で禁じられた「不合理な格差」にあたるという判断を示しました。また、「職務内容が同一であるのに、非正規社員に精勤手当が支給されないのは不合理である」と訴えていた事案についても、「仕事の内容が同じである以上、出勤を奨励する必要性に違いはない」とし、格差を設けるのは不合理だとして会社に対して賠償を命じました。このように、正社員と非正規社員の間に処遇の差を設けている場合、今後は個別にその趣旨を検討した上で、どちらかといえば非正規社員にとって有利な方向に進むことが予想されます。

 

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