社会保険の定時決定とは

従業員各人の社会保険料は、原則として1年間、同じ標準報酬月額に応じた等級の額が給与から控除されますが、実際の賃金額と標準報酬月額とが大きくかけ離れないようにするため、年に一度「算定基礎届」を年金事務所等に提出することで、標準報酬月額を見直します。これを社会保険料の「定時決定」といいます。

算定基礎届では、原則として、4月・5月・6月中に実際に支払われた賃金・支払基礎日数等を記載します。この期間の残業手当・深夜休日手当などが多いと社会保険料も増額します。

算定基礎届は、7月1日から7月10日の間に、管轄する年金事務所または健康保険組合に提出します。

なお、7月1日現在、社会保険の被保険者である従業員について報告しますが、以下の人は除きます
(1)6月1日~7月1日に被保険者の資格を取得した人
(2)7~9月に標準報酬月額が随時改定される人、または7~9月に育児休業等終了時改定が行われる人

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