入社時の標準報酬月額の決め方

新しく社員を迎え入れたとき、毎月の社会保険料の元となる標準報酬月額はどのように決めたらいいのでしょうか?

給与が月給の場合は、基本給などに諸手当を加えて1ヶ月分の報酬を計算します。週給の場合は、週で決められた額を7で割って30倍します。日給・時給・歩合給などの場合は、同じような仕事に就いて同じように給与が決まる人たちがいれば、それらを平均します。いない場合は、見込みで算出することになります。

報酬の額に算入するのをよく忘れる項目として、通勤手当と時間外手当があります。通勤手当は、所得税法上で非課税枠があるため勘違いすることがありますが、社会保険では報酬に含めます。通勤定期代として3ヶ月や6ヶ月単位で支給する場合は、1ヶ月分に計算し直して報酬に含めます。時間外手当は、まだ仕事をしてもらっていないので見込みでの計算になりますが、同じような仕事をしている人がいる場合は、それを参考に報酬を決定します。

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