「納期の特例」とは

給与などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるのが原則です。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の会社等は、届出をし承認を受けることにより、年2回、半年分をまとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。

また、所得税及び復興特別所得税だけでなく、住民税(給与所得等に係る市民税・県民税)についても、毎月、翌月10日までに市町村に納めるのが原則ですが、こちらにも「納期の特例」制度があります。住民税の場合も、給与の支給人員が常時10人未満の会社等が、届出をし承認を受けることによりこの特例の適用を受けることができます。

「納期の特例」を選択することにより、会社等には、支払を遅くできる財務上のメリットや、納付の手間やコストを軽減できるメリットがあります。

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