「敷金」「礼金」「保証金」「権利金」などの経理処理

事務所や店舗などを賃借するときに、家賃とは別に賃借人が賃貸人に支払うものには「敷金」「礼金」「保証金」「権利金」などいろいろな名称のものがありますが、地域や当事者によって、それらの内容・意味するところは様々です。これらの経理処理の判断でポイントになるのが「そのお金が将来戻ってくるのか?戻ってこないのか?」という点です。

基本的には、将来戻ってくるものについては資産計上しておき、戻ってきたときに資産勘定をマイナスします。戻ってこないものについては費用化しますが、契約時に全額を費用化するのではなく、一定の期間にわたって均等償却します。一般的には5年で、契約期間が5年未満で契約を更新する際に都度権利金などの支払を要する場合には、その契約期間で均等償却します。

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