高年齢被保険者の雇用保険料免除制度の廃止

雇用保険では、保険年度の初日(4/1)において満64歳以上である労働者については、「免除対象高年齢労働者」として雇用保険料の免除対象としています。よって事業主についても、被保険者についても雇用保険料の負担はありません。

しかし、平成29年1月1日より雇用保険法が改正され、65歳以上で雇用される人も雇用保険の適用対象となったことに伴い、3年間の経過措置をもって保険料免除制度が廃止され、高年齢被保険者についても保険料を徴収、納付することになります。この経過措置は平成31年度までとなっており、平成32年度(平成32年4月)から保険料の徴収を開始しなければなりません。

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