障がい者雇用率制度

障がい者雇用率制度とは、事業主に対して法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務を課す制度です。平成30年4月1日から法定雇用率が変更されています。

事業主区分 従 来 平成30年4月1日以降
民間企業 2.0% 2.2%
国、地方公共団体 2.3% 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2% 2.4%

 

併せて、対象となる事業主の範囲も、従来の50人以上から45.5人以上に変更となっています(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を短時間労働者といい、0.5人とカウントします)。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です