年5日の有給休暇付与の義務化

働き方改革法案における改正労働基準法の中に、年5日の有給休暇付与の義務化が規定されていますが、具体的にはどのような内容なのでしょうか?

改正法案には「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)」と書かれています。

つまり、年10日以上の有休を有する労働者に対し、付与日から1年以内に、5日は必ず有休を取得するよう義務化するもので、労働者が自ら指定した日数と使用者が計画的に付与した日数が合わせて5日あればよく、5日に不足する場合はその不足日数分について時季を指定して有休を取らせなければなりません。

2019年(平成31年)4月1日より施行され、取得させることができなかった場合は労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 

 

 

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