申告書の控えを無くしてしまったら…

確定申告書を窓口で提出した場合、受付印を押してもらって控えを受け取ります。郵送等の場合でも、返信用封筒を同封し、控えを返送してもらうべきです。申告書の控えは、金融機関から融資を受ける場合にその写しを求められるなど、後々も必要になる場面があり得るからです。

しかし、その控えを何らかの理由で紛失してしまった場合の対処方法はあるのでしょうか?

一つは、「申告書等閲覧サービス」です。本人または代理人が窓口に赴き、閲覧することができます。個人でも法人でも可能です。ただし「閲覧」サービスですので、見ることや書き写すことはできますが、コピーや撮影などはできません。費用は無料です。

もう一つは、「個人情報開示請求」です。本人や法定代理人が窓口に赴くかまたは郵送により、閲覧や写しの交付を受けることができます。ただし、個人情報開示の一環として行っているものですので、個人では可能ですが、法人には認められていません。開示請求する文書1件につき300円の手数料が必要となります。

なお両者とも、確定申告書に限らず、修正申告書・申請書・届出書等の文書も対象となります(後者の場合は、あくまでも個人が提出したものに限ります)。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です