事業主・役員のための労災保険(特別加入制度)

労災保険(労働者災害補償保険)は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

特別加入制度の対象となる特別加入者の範囲は「中小事業主等」となっており、業種に応じた一定数以下の労働者を雇う事業主やその家族従事者、および法人の代表者や代表者以外の役員などとなっています。

中小事業主等が特別加入するためには、①雇用する労働者について保険関係が成立していること、②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること、の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

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