割増賃金の計算基礎単価から除外できる手当とは

使用者は、労働者に時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合には割増賃金を支払わなければなりませんが、その計算の基礎となる1時間当たりの賃金額を算定する際に、除外できる(算入しなくてもよい)手当があります。「労働と直接的な関係が薄く、個人的な事情に基づいて支給されている」といった性質のもので、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当などが該当します。

ただし、手当の名称だけで判断するものではなく、その支給のされ方(内容)が問われます。例えば家族手当であれば、扶養する家族について、配偶者が1万円、子供が1人5千円など、家族の人数に応じて支給されていれば除外できますが、扶養家族の有無や人数に関係なく一律に支給されているケースなどでは除外できません。同様に他の手当でも、何らかの基準に基づいて比例的に支給されているか、一律的に支給されているか等の実態で判断されることになります。

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