申請と異なる交通手段での事故に対する労災保険は?

通勤途上で起きた災害については、原則として労災保険の対象となるわけですが、会社に届け出た通勤手段と異なる通勤手段での事故等には労災保険は適用されるのでしょうか?

通勤手当の支給申請のため、例えばある社員が電車を通勤手段として申請をしたとします。しかしある日、自転車で通勤している途中に事故に遭い、ケガをしてしまいました。実は、このような場合でも労災保険の対象となります。

通勤災害の対象となる「通勤」とは、「就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」となっており、通勤手段を限定しているわけではありません。電車であれ自転車であれ、合理的な経路の途上で起きた事故等であれば、労災保険の対象となるのです。

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