中小企業でも月60時間超の割増賃金率が50%以上に!

使用者は、労働者に時間外労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。その割増賃金率は「25%以上」ですが、平成22年4月に改正労働基準法が施行されて以来、大企業では月60時間を超える時間外労働については、「50%以上」の率で割増賃金を支払う義務があります(月60時間以下については「25%以上」)。

中小企業の場合は、「月60時間以上から50%以上」の規定が猶予され、月60時間以下と同様、「25%以上」の割増賃金率となっていましたが、この猶予期間が平成31年3月で終わり、同4月以降は、大企業と同じく「月60時間以上から50%以上」になる予定です。

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