創業時には、以下のような届出が必要となります。また、業種により必要な届出もあります。

  • 税務関係

(1)個人事業の場合

届出先 届出書類 備 考
税務署 個人事業の開廃業等届出書 開業の日から1ヶ月以内に提出
所得税の青色申告承認申請書 青色申告を希望する場合に提出

開業の日から2ヶ月以内(1月1日から1月15日までに開業の場合は3月15日まで)に提出

青色事業専従者給与に関する届出書 青色専従者給与を支払う場合に提出

開業の日から2ヶ月以内(1月1日から1月15日までに開業の場合は3月15日まで)に提出

所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 届出により選択をしなかった場合は「最終仕入原価法」が適用

確定申告書の提出期限までに提出

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 届出により選択をしなかった場合は、各減価償却資産に応じた法定償却方法が適用

確定申告書の提出期限までに提出

給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等の開設日から1ヶ月以内に提出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受ける場合に、随時提出
都道府県税事務所 個人事業開始等申告書 開業後、すみやかに
市町村役場 開業等届出書 開業後、すみやかに