不納付加算税とは
源泉所得税及び復興特別所得税(以下、「源泉所得税等」)の納付が、期限より遅れた場合にかかってくる罰金的な税金のことを「不納付加算税」といいます。金額は、原則としては納付すべき源泉所得税等の10%ですが、納付の遅れに自ら気づいたなど税務署からの通知等が来る前に率先して納付した場合には5%になります。
ただし、次のような場合には、不納付加算税は免除されます。
①不納付加算税が5,000円未満の場合
②納期限から1ヶ月以内に納付し、かつ過去1年の間に納付の遅れがなかった場合
③新たに源泉徴収義務者となって初回の納付で、かつ納期限から1ヶ月以内に納付した場合