青色申告特別控除の改正
所得税における「基礎控除の引上げ」(38万円→48万円)が平成32年分から適用開始となることが決まっていますが、これに伴い、原則として、基礎控除+青色申告特別控除の合計額が変わらないよう、青色申告特別控除額が引き下げられます(65万円→55万円。適用開始は同様に平成32年分より)。
ただし、電子帳簿保存をするか、e-Taxによる電子申告を行う場合には、青色申告特別控除額は従来と同額(65万円)となりますので、基礎控除との合計控除額が従来よりも10万円多くなります。
また、簡易な方法で記帳し、損益計算書のみの添付で受けられる青色申告特別控除10万円については従来のままとなり、こちらも基礎控除との合計控除額が従来よりも10万円多くなります。
改正前 | 改正後 | 記帳・申告方法等 | ||||
基礎控除 | 青色申告
特別控除 |
控除合計 | 基礎控除 | 青色申告
特別控除 |
控除合計 | |
380,000 | 650,000 | 1,030,000 | 480,000 | 550,000 | 1,030,000 | ・複式簿記の記帳
・B/S、P/L添付 ・期限内申告 |
480,000 | 650,000 | 1,130,000 | (上記に加え)
・電子帳簿保存 or ・e-Tax申告 |
|||
380,000 | 100,000 | 480,000 | 480,000 | 100,000 | 580,000 | ・簡易な記帳
・P/Lのみ添付 ・期限後申告も可 |