会社の印鑑あれこれ

法人を設立・運営する上で必要になるのが「代表者印」。登記上の届出印で、個人で言えば市町村に届け出る印鑑証明用の印鑑に当たります。

「代表者印」は、登記上の決まりとして、一辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まることが必要とされています。「代表者印」は一般に丸印ですが、丸印でなければならないという決まりはなく、実は角印でも届け出ることは可能です。ただ、角印の「代表者印」は一般的ではなく、個人で言うところの“認印”との位置づけがされているため、契約書等に押印したときに「おやっ?」と思われて信用性を疑われる確率が高いですし、相手方とのバランスも悪くなるので、実務上は使いにくいでしょう。

また角印は、請求書や見積書、領収書、源泉徴収票などいろんな書面で頻繁に使われますが、特にどこかに届け出ているわけでもなく、押印されていない請求書等は無効というわけでもありませんので、押印は法的に必須ではありません。しかしこちらも、一般的に角印が押されている場合がほとんどで、相手方の会社の規模が大きくなるほど、これらの書類に押印がないと、信用性が疑われ、受取拒否までされてしまう可能性が高まります。

深く根付いた日本の「ハンコ文化」を感じる場面です。

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