社会保険における「二以上勤務者」とは

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)における「二以上勤務者」とは、被保険者が2ヶ所以上の複数の適用事業所に使用されることにより、複数の事業所で社会保険の加入手続きを行い、社会保険料を支払わなければならない人のことです。複数の事業所で受ける給与等の合計額から標準報酬月額を決定し、その負担すべき社会保険料を複数の事業所で按分して毎月の給与等から控除します。

ただ一般に、従業員と役員では少し状況が異なります。従業員の場合は、複数の事業所に勤務していても、事業所各々で、社会保険の加入基準である「一般社員の4分の3以上の所定労働時間や日数」(特定適用事業所では加入基準が異なります)となることはまれです。その場合は「一般社員の4分の3以上の所定労働時間や日数」となる事業所でのみ、社会保険に加入すれば事足りることになります。しかし、役員の場合は、原則として常勤であれば勤務時間・日数等に関係なく被保険者となりますので、複数の事業所で社会保険に加入し、保険料の負担をしなければなりません。

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