個人事業の屋号も登記できる?

株式会社などの法人は設立時に登記が必要ですが、個人事業ではその必要はありません。しないのが普通です。しかし「登記ができない」わけでもありません。屋号を登記する「商号登記」という制度があります。

屋号は必ずつけなければならないものではありません。例えば、開業時に税務署へ提出する「開業届」には屋号を記入する欄がありますが、空白でも構いませんし、後から決めて、確定申告時などに記入しても構いません。もちろん、ずっとなしでも構いません。そのような個人事業の「屋号」ですが、例えば、金融機関で事業用の口座を開設するときに、個人名を含めず、屋号のみの名義にしたいなどの目的で、商号登記を行うことがあります。

商号登記を行う際には、「個人の実印、その印鑑証明、印鑑届出書、商号登記申請書、登録免許税3万円、(あれば)屋号印・商号印」が必要になります。

 

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