勤怠管理の方法
人を雇う事業所には、労働法上、勤怠管理を行うことが義務付けられています。なお、勤怠管理の対象となるのは、管理監督者(経営者と一体的な立場で仕事をし、出社・退社や勤務時間について厳格な制限を受けず、その地位にふさわしい待遇がなされている者)以外の者です。
勤怠管理の方法としては、(1)使用者自らが確認・記録する方法、(2)機器等を用いて客観的に確認・記録する方法、(3)従業員の自己申告制による方法、の3つが認められています。
(1)は経営者や管理監督者が従業員の出勤、退勤時刻を現認して記録する方法ですが、一般には現実的ではなく、あまり用いられていません。
(2)はタイムカード、ICカード、パソコン等を利用して客観的な記録に基づいて確認、記録する方法で、最も広く用いられています。
(3)は出勤簿などを用いて、従業員自らに出勤、退勤時刻を記録させる方法です。ただしこの場合、適正に記録するよう従業員に周知することや、必要に応じて実態調査を行う必要があります。