留学生アルバイトの社会保険

外国人であっても、就労可能な在留資格を持つ労働者(以下、「外国人社員」とします)については、労働時間などの適用条件を満たせば、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用対象となります。また、外国人社員も「労働者」ですので、労災保険も適用対象です。しかし、外国人留学生がアルバイトをする場合(以下「留学生アルバイト」とします)は、少し事情が異なります。

「留学」の在留資格では、基本的に就労はできませんが、留学生が「資格外活動許可」を受けることで、一定範囲内のアルバイト(週28時間以内、風俗関係は不可など)が可能になります。ただ、所定労働時間が短いため、一般的に健康保険・厚生年金保険の適用条件は満たしませんし、雇用保険では「昼間学生」は適用対象外とされています。ゆえに、留学生アルバイトは、原則として健康保険・厚生年金保険・雇用保険は適用対象外となります。ただし、留学生アルバイトも「労働者」に該当しますので、労災保険は適用対象にはなります。

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