法人の解散と清算

法人が任意、強制様々な理由から事業をやめることになって法人を消滅させるには、「解散」と「清算」という大きく二段階の手続きを踏むことになります。

(1)解散

今まで行っていた事業活動を停止して、法人を消滅させる手続き(清算)の準備に入ることです。株主総会で決議し、解散人・清算人を選定します。解散日から2週間以内に解散と清算人の登記を行い、2ヶ月以内に解散の確定申告をします。税務署等への届出も必要になります。

(2)清算

解散の登記から最低でも2ヶ月以上の公告期間を設け、その期間も含めて債権債務の処理を行います。処理が全て済んだら財産目録、貸借対照表を作成して清算確定日を迎え、2ヶ月以内に清算結了の申告を行います。税務署等への届出も必要です。その後、財産の分配や清算結了の登記などの手続きに進んでいきます。

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