労働基準法は強行法規!?
労働基準法には、様々な労働条件に関する最低基準が定められています。ここでいう「最低基準」とは、「(労働者にとって)これを下回る基準は全て違法ですよ」という意味で、仮に労使間で合意があったとしても(それが契約書などの形で残してあったとしても)、それらは法律上無効となり、無条件に労働基準法の最低基準が適用されます。
労働者の最低賃金を定めた「最低賃金法」もそうですが、法律の最低基準が強制的に適用されるような性質の法律を「強行法規」といい、当事者は知らないでは済まされません。