出張旅費・日当の取り扱い

役員や社員が会社の用務を帯びて出張した際の出張旅費や日当で、通常必要と認められるものは、所得税が非課税となります。「出張旅費規程」を作成している会社では、その基準に従って支給しているはずですが、「基準通りに支給しているから非課税」ということではなく、その基準が通常必要と認められるものとして妥当であることが必要です。必要以上に高額な部分については、課税対象となる場合があります。

出張に必要な経費については、出発前に仮払いをしたり、帰社後一定期間内(1週間など)に精算する場合が多いと思いますが、まれに日当などを毎月の給与の中に含めて支給する会社もあるようです。このような場合、注意すべき点が2点ほどあります。

一つは、日当も原則として所得税は非課税となりますので、「非課税支給額」として扱い、所得税がかからないように給与計算する必要がある点です。

もう一つは、労働保険料(労災・雇用保険料)の算定対象からも外しておくことです。同じ所得税非課税扱いのものでも、「通勤手当」は労働保険料算定時の対象に入りますが、日当は実費弁償的なものとして、保険料算定の対象から外すことが原則となります。

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