退職所得の源泉徴収

社員や役員が会社を辞めた時に受け取る退職金などの「退職所得」は、所得税や住民税の課税対象となります。しかし、給与所得など他の種類の所得に比べて、課税対象から差し引く一定の控除額が大きいなど、税制面で優遇されています。

退職時に会社に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出すると、会社がその一定の控除額なども考慮して所得税や住民税を計算し、源泉徴収しますので、本人が受け取る金額は課税された後の手取り額ということになります。このような場合、退職所得に関する課税関係は終了していて、原則、本人に確定申告の必要はありません。

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