国民年金保険料の追納制度

国民年金保険料を払うべき人が、保険料の免除や猶予(以下「免除等」)を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合に比べて、将来受け取る年金額が低額になりますが、免除等を受けた期間の保険料を後から納付することで、年金額を増やすことができます。この、後から納めることができるしくみのことを「追納」といいます。

追納した場合には、その納付額について社会保険料控除を適用でき、所得税や住民税の軽減につながります。

追納を行うには、自分から申込みをすることが必要です。追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等の期間に限られます。また、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納をする場合には、経過期間に応じた加算額(利息のようなもの)が上乗せされます。

古い納付期間のものから順に納付するのが原則で、前後してしまうと、新しい期間分については一旦返金されて、古い期間分から納付し直すことになります。

 

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