再雇用制度と勤務延長制度

高年齢者の「継続雇用制度」には、大きく分けて「再雇用制度」と「勤務延長制度」の二種類があります。

「再雇用制度」は、定年年齢に達した時点で一旦退職とし、新たに雇用契約を結ぶものです。一旦退職という形をとるため、一般的にはその時点で退職金を支払います。雇用形態(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど)や労働条件(賃金、労働時間など)等を見直して引き続き雇用します。

「勤務延長制度」は、定年年齢を迎えても退職させることなく、基本的には労働条件等も同一のまま、継続して雇用するものです。

 

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